障害年金・年金相談

障害年金

年金というと高齢者の受け取るものだと思われがちですが、障害年金は病気やケガで、日常生活や労働に支障がでる状態になったとき、一定の要件を満たせば、原則20歳~64歳の方が請求できる年金です。
実は障害年金を受けられる障害の状態にあるのに、制度を知らないために受け取っていない方が多数いらっしゃいます。
障害年金は請求しなければ受け取ることはできません。ただし老齢年金や遺族年金と違い、請求すれば必ず受けられるわけではありません。
先天的や20歳未満で発症した病気やケガであっても請求できる場合があります。
障害者手帳と障害年金の等級は必ずしも一致しません。手帳がなくても受けられる場合もあれば、手帳をお持ちの方でも、受けられない場合もあります。

障害年金の対象となる傷病

緑内障・網膜色素変性症、聴覚障害・在宅酸素療法、ペースメーカー・人工血管、肝炎・肝硬変・慢性腎不全、糖尿病(人工透析など)、人工関節・人工肛門、 脳梗塞・脳出血・肢体障害、うつ病・統合失調症・発達障害、 知的障害・がん・難病など

※手足が不自由といった外部疾患だけでなく、心臓病をはじめとする内部疾患や、精神疾患など幅広い病気やケガが対象となります。

障害年金を受けられる要件

1 初診日要件

生活に支障が出た原因となった病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日(初診日)を証明できること。初診日に加入していた制度によって、受けられる年金が障害基礎年金、障害厚生(共済)年金と分かれます。

2 障害認定日要件

初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)に、年金の障害等級の1~3級に該当すること。

※初診日が厚生年金加入中なら1~3級、国民年金加入中などの場合は1、2級のみ。
※障害認定日には状態が軽くてもその後重くなったときは受けられる場合があります。

3 保険料納付要件

初診日の前日までに、加入期間の一定程度以上、保険料を納めるか免除の申請をしていること。

障害年金の金額

  • 初診日にどの制度に加入していたか、障害の程度は1~3級のどの程度か、配偶者や子供の人数で決まります。
  • 障害厚生年金3級の最低保証額が年額60万円弱です。
  • 要件を満たしているにも関わらず、制度を知らなかったために請求が遅れた場合、過去5年分さかのぼって支払われる場合があります。

不服申し立て(審査請求・再審査請求)、障害の程度が重くなったときの額改定請求、障害年金が支給停止になったときの支給停止事由消滅届なども承っております。報酬額はお問い合わせください。

年金相談

  • 年金はいつから受給できるのか。
  • 在職していると年金はもらえるのか。
  • 失業手当をもらったらどうなるか。
  • 繰り上げ・繰り下げってどちらが得?
  • 定期便に記載されている見込み額が少ないのだけど‥
  • 退職した後の健康保険は?
  • 年金から引かれるものは何?
  • 遺族年金の額は夫の年金の6割?

ご相談の内容は人それぞれです。年金の制度のみでなく、健康保険、介護保険、雇用保険など、複雑な制度を丁寧にわかりやすく説明し、総合的にアドバイスいたします。
年金の請求手続きも代行いたします。

成年後見

成年後見制度は、物事を判断する能力が十分でない高齢者や障害者を「法律的に」保護し、支援する大切な制度です。
少子高齢化が今後ますます進み、支援が必要になる方が多くなることが予想されます。社会保険労務士は、年金、健康保険、介護保険などの専門家です。専門家としての知識を生かし、支援が必要な方のお手伝いが出来たらと考えています。 身寄りがなく今後が心配、知的障害を持つ子の将来が心配など、お悩みがある方はご相談ください。

報酬

障害年金の申請代行 着手金 20,000円
年金の支給が確定したとき 次のいずれか高い額
1.年金額の1.5か月分
2.初回振込額の10%
3.100,000円
老齢・遺族未支給年金など 請求代行 10,000円~
記録判明などにより遡及支給になった場合 次のいずれか高い額
1.初回振込額の10%
2.20,000円
相談料 原則30分につき 5,000円

消費税は別途申し受けます